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休職期間中に就労移行支援サービスの利用は可能

新型コロナウイルス感染症以降、社会生活の変化やリモートワークの拡大など働く人のストレスも高まり、メンタルヘルスの不安や不調を訴える人も少なくありません。

5人に一人

2013年から日本における四大疾病に精神疾患が加わり、五大疾病とされるようになりました。精神疾患は特別な病気という印象はずいぶん薄れてきているとはいえ、実際にどのくらいの人がかかる病気かということはあまり知られていません。

近年の調査等から分かってきたことは、一生のうちに精神疾患にかかる人は5人に1人の割合、つまり誰にでも起こりうるとても身近な病気ということです。

実際に精神疾患を理由としたメンタルヘルス不調により連続1カ月以上休業した労働者がいる事業所の割合も平均で約1割と増加傾向にあります(2020年・厚生労働省 労働安全衛生調査)。

医療等に加え、福祉サービスも使えます

地域にもよりますが、ご本人の状況や希望に応じた復職支援が受けられる社会資源の選択肢はまだまだ十分とは言えません。

さて表題の件について結論から言えば、休職期間中でも一定の要件を満たすことで、就労移行支援サービスの利用は可能です。

原則は、ご本人が希望し、それを主治医や会社が必要性や効果を認めること。それらの要件を満たすことにより福祉サービスの利用も可能となり、復職支援の選択肢が大きく拡がることになります。


【2017年(平成29年)3月30日】 厚生労働省 Q&Aより

一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支えない。

  1. 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である場合
  2. 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
  3. 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

まずは相談

弊事業所へのご相談のうち、3~4人に1人は「復職」に関する内容で、今後ますます増えていくことが予想されます。

実際に、『利用してみようかな?』『自分も利用できるのかな?』と思われた時は、まずは地域の就労移行支援サービス事業所に連絡してみましょう。行政や関係機関の状況、手続きなどいろいろな情報が得られます。実際に経験のある事業所であれば、さらに具体的なアドバイス等や事例など参考になる話も聞けると思います。

理事長 坂口伊久磨

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